Q1.平成20年法改正の概要を教えてください
A.平成20年法改正により下記の内容が改正されました。
1.通常実施権等登録制度の見直し
2.不服審判請求期間の拡大
3.優先権書類の電子的交換の対象国の拡大
4.特許関係料金・商標関係料金の引下げ
5.料金納付の口座振替制度の導入
6.その他(信託法改正に伴う改正)
1.は特許出願段階におけるライセンス保護を、
2.は特許法、意匠法、商標法における拒絶査定不服審判等の手続保障の充実等を、
3.は出願人の利便性向上及び行政処理の効率化を、
4.は研究開発費の適切な回収のための権利維持負担の軽減並びに魅力あるブランドの創出及び活用の促進を、
5.は出願人等手続者の利便性の向上を、
6.は自己信託等の場合の権利変動の明確化を
目的としています。
特許庁のページ「平成20年度法改正説明会テキスト」
なお、上記法改正の施行日は以下のとおりです。
平成20年6月1日→4 平成20年9月30日→6 平成21年1月1日→5 平成21年4月1日→1、2、3