技術的に高度なものではなくても、例えば日用品や玩具等について、ちょっとした工夫をすることにより、ヒット商品となるような価値の高い考案があります。
このような考案で、特にライフサイクルの短い商品や早期に実施予定の技術に関するものに対して、早期に権利化する必要がある場合に、実用新案登録出願が有効です。
ただし、特許出願することができるものがほとんどであり、以下に示すような特許との関係でのメリット・デメリットを考慮した上で、特許出願とするか?実用新案登録出願とするか?を総合的に判断する必要があります。
また、実用新案登録出願と特許出願とで、出願の内容は変わりませんので、実用新案登録に基づく特許出願をすることができるようになったことや訂正の許容範 囲が拡大されたこと(平成16年法改正)を考えますと、実用新案登録出願も活用されるべきであると考えます。