柳野国際特許事務所

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知的財産法 Q&A

平成16年法改正関連

Q1.平成16年法改正の概要を教えてください


A.平成16年法改正により下記の内容が改正されました。
(1)実用新案制度の魅力向上に向けての改正として、
 (@) 実用新案登録に基づく特許出願制度の導入(特許法第46条の2等)
 (A) 実用新案権の存続期間の延長(実用新案法第15条)
 (B) 訂正の許容範囲の拡大(実用新案法第14条の2等)
(2)職務発明規定の見直し(特許法第35条第4項・第5項)
(3)指定調査機関制度等の見直し
(4)特定登録調査機関制度の導入
(5)インターネットを利用した公報発行
(6)予納制度を利用した特許料の返還
(7)独立行政法人工業所有権総合情報館の業務拡大
(8)特許権者等の権利行使の制限規定(特許法第104条の3)の新設
(9)秘密保持関連規定(特許法第105条の4〜第105条の7)の新設等がなされました。

特許庁のページ「産業財産権法(工業所有権法)の解説
平成16年特許法等の一部改正「産業財産権法の解説」(発明協会)
司法制度改革概説「知的財産関係二法/労働審判法」(商事法務)
改正 知的財産関係法令と実務(日本法令)
等を参照してください。

なお、上記法改正の施行日は以下のとおりです。
平成16年6月4日 →(6) 平成16年10月1日→(3)、(7) 平成17年4月1日 →(1)、(2)、(4)、(5)、(8)、(9)

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