柳野国際特許事務所

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知的財産法 Q&A

権利の譲渡・共有関連

Q1.特許を受ける権利の譲渡は可能ですか?


A.可能です。

 ただし、出願前の譲渡は出願が第三者対抗要件(注1)となり、出願後の譲渡は特許庁長官への届出が効力発生要件となります。

(注1)
ある法律関係が当事者間で効力を有していても、当然には第三者に対する対抗力(ある法律関係を当事者以外の第三者に対して効力を及ぼすことができること)を有さず、 対抗力を有するには別の要件を満たさなければならないとき、その要件のことをいいます。たとえば、出願前に発明者甲が特許を受ける権利を乙、丙に二重譲渡した場合において、 乙、丙のうちで先に出願した方が、乙、丙のうちで先に出願しなかった方に対して第三者対抗要件を有することになります。したがいまして、 この場合は、乙、丙のうちの先の出願は、特許要件等の具備を条件として権利化を図ることができます。


Q2.共有にするための方法は?

A.下記の方法にて権利を共有することができます。

(1)共同出願:特許を受ける権利を発明者から承継した複数の出願人が共同で特許出願する方法が最も普通です。

(2)一部譲渡:特許出願人から持分の一部を譲渡してもらい、出願人名義変更届によって手続します。
特許後でも可能です(特許後は出願人名義変更届ではなく移転登録申請)。

(3)優先権主張出願:出願人Aの基礎出願を基に、出願人A,Bが優先権主張して外国出願します。 なお、国内優先の場合はこの方法は使えません。(後の出願時において先の出願と出願人が同一である必要があるため)。

(4)分割後に譲渡:共有ではないが、出願X(出願人A)に発明a,bが記載されている場合、出願Xを発明aのみに補正し、発明bを分割出願Yとし、これをBに譲渡します(出願人Bに名義変更)。
 例えば、発明aが方法で、発明bが装置の場合には、実質的に共有の形となりますが、それぞれの実施については別途契約書で調整しておく必要があります。


Q3.共願者の一人は、他の共願者の意思に反しても設定登録料を納付できますが、 その根拠条文は?

A.特許法14条(複数当事者の相互代表)

 なお、特許法第14条は、共同出願人又は共有特許権者の不利益となるような手続又は改めて本人に意思確認が適当と考えられる手続以外の手続は、各人が単独で手続を行うことができる旨を規定した条文です。

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