柳野国際特許事務所

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知的財産法 Q&A

侵害警告・侵害・訴訟関連

Q1.補償金請求権とは?


A.出願公開から権利化までの期間における、第三者の模倣等から特許出願人を保護するため特別に設けられた権利です。

 あくまで権利化前(特許になるかどうか判らない段階)で発生する権利なので、「警告」しておくことを権利発生の要件とし、 実際に補償金請求(行使)できるのは特許になった後であり、その額は前述の「警告」から権利化までの期間のロイヤルティ相当額に限定されています。

 警告には特許請求の範囲を記載して、出願内容を相手に明示する必要があります。また、警告後に補正によってと特許請求の範囲が変更になった場合には、 再度警告をしなければなりません(減縮の場合は再警告不要)。

  尚、警告書は、内容証明郵便(配達証明付き)で行うのが、後に争いとなったときに証拠能力の点で有利です。また、図面は内容証明郵便では送付できませんので、 図面を送る場合は公開公報等を書留郵便(配達証明付き)で送ります。


Q2.間接侵害とは?

A.直接侵害を誘導する予備的、もしくは幣助的な行為をいいます。

 特許発明の実施は、発明を構成する要件全て満たす実施行為をいい、一部のみを実施しても特許発明の実施とはならず、 直接侵害には該当しません。しかし、このような一部のみの実施であっても、特許製品/特許方法の生産や使用にのみ使用される物(専用品)を販売等することや、 専用品でなくても特許発明の課題解決に不可欠な物であって一般に流通していない物を特許発明の実施に用いられることを知りながら販売等することは、 特許権の実効を損なう予備的、幇助的行為とみなされ、間接侵害として直接侵害と同様、差止め・損害賠償・刑事罰の対象となります。


Q3.特許侵害警告を受けた場合、どのように対応すべきですか?

A.まず、警告書に記載されている特許番号から公報を取り寄せて内容を確認する必要があります。 さらに、原簿の謄本を取り寄せ、権利が有効に存続しているかどうか、権利者と警告者が一致しているかどうかを確認してください。 公報に記載された「特許請求の範囲」が特許発明の技術的範囲を画するものですので、実施品がこの技術的範囲に含まれるかどうかを判断します (特許庁の判定、弁理士の鑑定等も利用)。また、実施品が特許発明の技術的範囲に含まれると判断した場合であっても、先使用権があるか? 対象権利に無効理由がないか?等も検討し、総合的に判断してから警告に回答します。
 なお、警告書の回答期限は、1〜2週間程度と短いので、回答期限の延長を申し出ることが多いです。


Q4.差止請求権不存在確認の訴えとは?

A.特許権者又は専用実施権者(以下、特許権者等)は、その特許発明を実施して特許権又は専用実施権(以下、特許権等) を侵害する者に対して、その実施の停止や予防を請求する権利があります。これを差止請求権といいます。

 一方、対象物件又は方法(以下、対象物件等)の実施者は、特許権者等から侵害警告を受けたり、侵害している旨の噂や話を流布されることが あります。当該実施者は、特許権者等から差止請求の訴えの提起を受ける前に、先手を打って、当該特許権を侵害していないことの 確認を求める訴えを提起することができます。この確認を求める訴えが、差止請求権不存在確認の訴えです。

 この訴えを提起するための理由としては、対象物件等が当該特許発明の技術的範囲に属さないこと、当該特許発明の出願前から実施者が特許発明と同じ対象物件等を実施していたこと(先使用権の存在)、当該特許に明らかな無効理由があること、等です。


Q5.先使用権存在確認の訴えとは?

A.相手方から侵害警告を受けた場合であっても自社が先使用権を有する場合があります。このような場合、その旨を主張することが考えられ、 相手方の訴訟提起に先立ち「先使用権存在確認の訴え」を起こすこともできます。

 ただし、先使用権を有する旨の主張は相手方の特許を実施していることを認めることになるため、先使用権があることを立証できなければ 自ら侵害を認めるだけの結果になりかねないため、注意が必要です。先使用権の立証を容易にするためには、実施品について公証人役場にて 確定日付を得ておくこと等が有効です。
  

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