A.平成23年法改正により下記の内容が改正されました。
1.新規性喪失の例外規定
2.共同出願違反・冒認出願における救済規定の整備
3.通常実施権の対抗制度見直し
4.特許料の減免制度
5.各料金の引き下げ
6.出願人・特許権者の救済手続きの見直し
7.審決予告制度の導入
8.審決確定の範囲
9.無効審判の審決確定における第三者効の廃止
10.最新の訴え等における主張の制限
11.商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止
12.商標法における博覧会指定の廃止
1.は、新規性を喪失した発明の救済される範囲の拡大を目的とします。
2.は、移転請求権の創設、冒認又は共同出願違反された真の権利者による特許権の移転請求を可能にすることを目的とします。
3.は、通常登録実施権の廃止、安定的な事業継続の為、通常実施権を有する証明のみで第三者からの差止請求等の対抗可能にすることを目的とします。
4、5.は、減免期間の延長、対象となる中小企業や大学などへの範囲拡大、研究開発費の適切な回収のための権利維持負担の軽減等を目的とします。
6.は、出願書類の翻訳文提出の期間超過に対する救済要件の緩和を目的とします。
7.は、紛争処理の迅速化、紛争の蒸し返しの防止を目的とします。
8.は、訂正審判は特許権の権利を一体不可分から請求項ごとの請求、一群ごとの請求、引用関係を解消する訂正、明細書又は図面の訂正と関係するような請求項の請求等、権利内容の迅速な確定、特許権の有効性の判断等を特許権の一部(請求項)ごとに行うための整備を目的とします。
9.は、紛争処理の適正化のため、確定審決の当事者以外の者による同一事実・同一証拠に基づく無効審判請求認めることを目的とします。
10.は、再審等の制限、紛争の蒸し返しの防止を目的とします。
11、12は、商標権消滅後1年間、他人の審査登録を認めないことの弊害解消、早期権利化の付与を目的とします。
より、詳しい解説につきましては、下記の「平成23年法改正について」をご参考ください。
柳野国際特許事務所>知的財産研究>平成23年法改正について
特許庁のページ「平成23年特許法等の一部を改正する法律について 」を参照してください。
なお、上記法改正の施行日は以下のとおりです。
平成24年4月1日