Q1.平成26年法改正の概要を教えてください
A.平成26年法改正により下記の内容が改正されました。
1.救済措置の拡充
2.特許異議申立て制度の創設
3.ジュネーブ改正協定への加入
4.商標の保護対象の拡充
5.地域団体商標の登録主体の拡充
6.国際機関の紋章等と類似する商標の適切な保護
1.は、国内および国外の災害等のやむを得ない事由が出願人等に生じた場合には、救済措置が出願人等に適応されることを目的とします。(特許、実用新案、意匠、商標に適用)
2.は、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、誰でも特許異議を申立て可能にすることを目的とします。
3.ジュネーブ改正協定(正式名称:意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定)に加入し、1つの意匠出願で複数国に対する一括出願を可能にすることを目的とします。
4.色彩のみの商標、音の商標、動きの商標、ホログラムの商標、位置の商標を新たに追加することを目的とします。
特許庁「平成26年 特許法等の一部を改正する法律について」より抜粋
5.商工会、商工会議所及びNPO法人も地域団体商標を登録可能とすることを目的とします。
6.国際機関と関係があるとの誤認を生じない商標を登録できることを目的とします。
特許庁のページ(平成26年度特許法等改正説明会テキスト)を参照してください。
なお、上記法改正の施行日は以下のとおりです。
平成26年8月1日→6
平成27年4月1日→1.2.4.5
平成27年5月13日→3