柳野国際特許事務所

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Q1.好評なので出願しておきたいが可能ですか?

A.特許、実用新案、意匠は、原則的に新規性がその登録要件として要求されます。つまり、出願前に製品を販売(サンプル出荷も含む)したり、秘密保持の義務がない第三者に見せたり、説明したりすると、新規性が喪失しますので、通常は特許を受けることができません。
 但し、販売等により新規性が喪失されても、それから1年以内の期間であれば、その旨を願書に記載して例外的(新規性喪失の例外規定)に出願できます。
 この例外規定はあくまでも特許出願より前に公開された発明は特許を受けることができないという原則に対する例外規定であり、第三者が同じ発明を独自に発明して先に特許出願していた場合や先に公開していた場合には、特許を受けることができません。

 また、海外へ出願する場合には、出願国の例外規定にも留意する必要があります。日本では例外規定の適用を受けられる場合でも、出願国によっては例外規定の適用を受けられず、その国において特許を受けることができなくなることもあります。
 さらに、各国で指定された期間内にその国に出願しなければ例外規定の適用を受けることができなくなります。

詳しくは、特許庁のページ「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」を参照してください。


Q2.海外で見つけた商品(商標)を国内で出願したい(特許・実用新案・意匠の場合、商標の場合)が可能ですか?

A.特許、実用新案、意匠は、原則的に新規性がその登録要件として要求されます。 日本国内はもとより、外国で公知、公用、刊行物に記載されたものは新規性がありません。新規性云々以前に、発明者、考案者、創作者でなく、真正権利者から特許を受ける権利等を承継しない者が特許出願(冒認出願)しても拒絶、無効の理由となるので意味がないばかりでなく、道義上の問題もあります。
 但し、その商品を更に改良し、その改良部分に新規性、進歩性のあると思われるものは、特許出願することができます。
 また、商標については、需要者の間に広く認識されている他人の商標と同一又は類似の商標は登録できません。



Q3.出願前の商談ではどのような内容をしゃべればよいでしょうか?

A.先ず賢明な方法は、製品や方法のうちで発明等に関連する説明は一切しないことです。しかし、それでは商談にならない場合も多いと思われますので、やむを得ず発明等に関連する内容を説明する場合には、予め特許出願前であるので秘密にすることに同意を得ておく、更には秘密保持の覚書等を交わしておくことが必要です。その後、速やかに特許出願を済ませる必要があります。
  尚、商談までに多少時間的に余裕があれば、先ず基本的な内容で急いで特許出願をし、商談後、不足部分や不備を国内優先権主張出願で追加、修正して完成させるといった手段も考慮すべきです。



Q4.出願前に公表してしまったのですが、どうしたらよいでしょうか?

A. 必要書類を揃えて公表の日から1年以内に出願すれば、自分の公表内容で拒絶されることはありません。
 但し、新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を出願時に提出しなければなりません。

詳しくは、特許庁のページ「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」を参照してください。


Q5.新規性喪失の例外の規定適用の要件は?(特許・実用新案の場合)

A. 以下のとおりです。

(1)積極的公表
(a)権利者の行為に起因した公表であること。
(b)公開日から1年以内の出願であること。
(c)出願時に新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出すること。
(d)出願日から30日以内に証明書面を提出すること。

(2)意に反して公表
(a)意に反して公表された日から1年以内の出願であること

詳しくは、特許庁のページ「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」を参照してください。


Q6.出願前に複数回にわたって公表してしまったのですが、どうしたらよいのでしょうか?(特許の場合)

A. 最初に公表してから1年以内に出願することにより、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。
 ただし、原則としてそれぞれの公表行為について新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続きを出願から30日以内にすべき点に留意する必要があります。
 また、後から拒絶理由や無効理由が生じる可能性を回避するためにも、可能な限り、証明書面に記載した事項が事実であることを裏付ける資料を提出しておく方がよいでしょう。

詳しくは、特許庁のページ「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」を参照してください。