柳野国際特許事務所

事務所について




Q1.出願審査請求制度とはどのようなものでしょうか?

A.特許出願の審査を、実体審査をして欲しい旨の意思表示である出願審査請求書の提出がなされた出願に限って行う制度です。本制度を採用した理由は、出願人が権利化を希望する出願のみの審査を行うことにより、審査の処理を促進するためです。



Q2.出願審査請求をしない出願はあるのでしょうか?

A.
(1)競合他社の権利化を阻止する目的で行う防衛的な出願
(2)出願時点では権利化を望んでいたがその後の状況(事業展開、発明に係る技術の陳腐化等)により権利化不要と判断する場合
(3)出願後に先行技術を発見し、権利化が不可能であることが判明した場合等があります。



Q3.出願審査請求は誰ができるのでしょうか?

A.何人でも可能です。 出願人以外の者が行う場合は、例えば実施者が安心して実施できるように権利の帰趨を早く知りたい場合があります。ただし、出願審査請求を第三者が行うと、その者が当該出願に係る発明に関心があること(例えば実施している)が出願人に知れますので、通常は、先行技術調査等により当該出願が権利化されないと判断する場合に行います。



Q4.出願審査請求はいつまで可能でしょうか?

A.出願日(優先権主張を伴う出願であっても、優先権主張を伴う出願の実際の出願日)から3年以内です。なお、この期間の経過後であっても、分割出願・変更出願は、分割出願・変更出願日から30日以内に限り出願審査請求をすることができます。



Q5.出願審査請求は出願と同時にする方がよいのでしょうか?

A.審査請求は、出願日(優先権の主張を伴う出願の場合であっても、優先権を伴う出願の実際の出願日)から起算して3年以内であればいつの時点でも行うことが可能です。 出願と同時に行うと早く権利化ができ権利期間が長くなる(但し出願日から20年まで)反面、先行技術が存在して万一拒絶査定に至った場合、他者を牽制できる期間が短くなるといったデメリットがあります。審査請求を遅らせると特許又は拒絶の査定が遅れ、その期間中は他者に対する牽制効果が期待できます。
 出願と同時に審査請求を行った場合に、この出願(先の出願)を基礎として優先権主張を行うと先の出願は出願から1年3月経過時に取り下げられたものとみなされますが、先の出願の審査請求費用は一部しか返還されないという費用的なデメリットがあります。



Q6.出願審査請求可能な期限内に審査請求しなかったら、どうなりますか?

A.出願を取り下げたものとみなされます。なお、当該出願は出願公開されているため、出願公開に伴う効果は発生しています。