Q1.どのような場合に実用新案登録出願をするのですか?
A.技術的に高度なものではなく、例えば日用品や玩具などについて、ちょっとした工夫をすることによりヒット商品となるような価値の高い考案があります。
このような考案で、特にライフサイクルの短い商品や早期に実施予定の技術に関するものに対して、早期に権利化するひつようがある場合に、実用新案登録出願が有効です。
Q2.どのようなものが実用新案の対象になるのですか?
A.実用新案法では、保護対象を「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定しています。
従って、物品の製造方法、薬品、食品、コンピュータープログラムなどは特許でしか保護されませんので、これらについては、特許出願をする必要があります。