柳野国際特許事務所

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実用新案 Q&A

権利侵害

Q1.権利侵害されたときは、どうなるのですか?

A.実用新案権も特許と同様に侵害者の侵害行為(製造・販売等)を差止めたり、その行為によって損害を受けた場合には損害賠償することができますが、実用新案は無審査制度(実体的な審査を経ずに登録がなされる)を採用しているため、法的安定性は特許権よりも低いです。


Q2.実用新案権者が権利行使をする際の注意事項は?(現行法による実用新案権の場合)

A.平成5年法改正により、実用登録出願は実体的要件についての審査をすることなく権利が付与されます。
 したがって、権利者には、瑕疵のある権利を濫用することがないよう、より慎重な判断の下に権利を行使(警告を含む)することが求められ、 実用新案技術評価書(Q5-8-1参照)を提示して警告した後でなければ、権利を行使することができません。
 また、権利者には高度の注意義務が課され、無効審決が確定した場合には、権利者が無過失であることを立証しない限り損害賠償責任を負うことになります。

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