Q1.実用新案登録表示はどのようにしたらよいですか?
A.実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、登録実用新案に係る物品、又は、その物品の包装に、実用新案登録表示を付するように努めなければならない、と規定されています(実用新案法第51条)。
ただし、表示義務違反に対しては制裁がなく、本規定は訓示規定です。また、実用新案権消滅後は実用新案登録表示をしないようにする必要があります。
表示の仕方は、「登録新案」の文字及びその登録番号(「登録新案第●●●●●●号」)です。(実用新案法施行規則第20条)
Q2.実用新案登録出願後設定登録前の表示はどのようにすればよいですか?
A.実用新案法上に規定はありませんが、「実用新案登録出願中」との表示は可能です。ただし、出願から設定登録まで短期間(3〜6ヶ月程度)ですので、設定登録後に実用新案登録表示をすることをお勧めします。