柳野国際特許事務所

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特許権によって排除できる第三者の実施行為について

 特許権によって排除できる第三者の実施行為は、製造や使用・販売、貸渡、輸出入、展示やカタログ掲載などに及びます。 また、侵害品の製作メーカだけでなく、販売店もすべて侵害になります。このように販売店に迷惑が及ぶことがありますので、 信用を落とさないためにも製作メーカとしては提供する製品が他社の特許侵害にならないように十分注意する必要があります。
 正当な権利者から購入したものについては、権利が及びませんが、修理、改造する場合には権利侵害になる可能性があり、注意が必要です。

 具体的な法的措置としては、差止請求(除却請求)、損害賠償請求、信用回復措置請求、刑事罰などがあります。

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トピックス

 平成20年法改正(平成21年4月1日施行)で、特許出願段階におけるライセンス保護を目的とし、特許出願段階におけるライセンスに係る特許法上の権利として、新たに仮専用実施権(特許法第34条の2)及び仮通常実施権(同法第34条の3)が設けられ、併せてその登録制度(同法第27条第1項第4 号)が設けられました。

 また、通常実施権及び仮通常実施権における特許原簿への登録を通じて一般に開示される登録事項のうち、企業等において秘匿ニーズの強い事項については開示を制限する制度が導入されました(同法第186条第3項)。

 なお、詳細は、特許庁のページ(「平成20年法律改正(平成20年法律第16号)解説書」)を参照してください。

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