柳野国際特許事務所

意匠について

特許について
意匠出願する前に


意匠の調査について

 意匠は、特許に比べると登録の可能性が高く、意匠登録出願の約8割が登録になっているのが現状です。即ち、他人の商品を真似したものでなく、新しいデザインを創作した商品であれば、意匠権が取得できる可能性は高いと思います。

 しかし、意匠登録出願をする前には、例えば、工業所有権情報・研修館の特許情報プラットフォームを利用した簡単な先行意匠の調査を行うことをお勧めします。例えば、「意匠」の「3.意匠公報テキスト検索」に、「意匠に係る物品」、「出願人」などのキーワードを入力するだけで、簡単な調査をすることができます。この調査によって、侵害関係や、他社のデザインの動向などを、画面上で確認することができ、自社の商品開発や意匠出願の参考にできます。但し、意匠公報発行日2000年1月以降のものに限られています。

 更に、詳しい調査が必要な場合は、「4.日本意匠分類・Dターム検索」を利用すれば、2000年以前の意匠についても検索することができ、画面上で意匠を確認することができます。


出願の前の検討事項及び出願方法の検証

 まず、新商品を開発した場合、既に存在する公知意匠と比較して、今回の商品におけるデザインの特徴部分を見極める必要があります。デザインの特徴部分がどこにあるかを把握した上で、競合他社の立場に立って、考えられるデザインを案出し、デザインマップを作成してみます。

 デザインの特徴部分については、部分意匠、部品の意匠を利用して、権利範囲の広い出願を行うことができます。類似関係にあるデザインに関しては、関連意匠制度を利用して、複数の出願を行うことができます。これらを総合判断した上で、どの意匠を出願するのか、どの順番に出願していくのかを、判断していきます。出願の優先順位としては、まず、実際に取り引きされる現物の意登録匠出願を行う必要があります。この現物の出願を確保した上で、商品に応じて、部分意匠、関連意匠を選択して意匠登録出願を行います。

 意匠の場合、特許等と比べると、権利化され易いといったメリットを有しますが、反面、登録意匠の権利範囲が狭いといったデメリットがあります。このため、他社が模倣してくる場合を色々と想定し、部分意匠、関連意匠を駆使して、広い範囲での権利取得を行うことが必要です。

 これらを検討した上で、効率の良い意匠登録出願を行うことで、他社から類似品が販売されるのを阻止することができます。こうした検討を、新商品毎に継続して行い、意匠登録を受けることで、競合他社の参入を排除し、独占市場を確保することができます。

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意匠出願の手続き

 新商品を計画されている段階で、又は、新商品が完成した段階で、当事務所にご相談ください。

 ご相談の際には、新商品の現物や図面を持参してください。意匠出願する場合には、意匠を、図面や写真等で特定する必要があり、正投影図による6面図等を作成する必要があります。意匠権の権利範囲をできるだけ広く設定するため、部分意匠、関連意匠をうまく利用して出願することが必要となります。当所の方から色々と提案させて頂きます。

 意匠登録を受けるためには、新規性を要求されますが、仮に、公知にして新規性を喪失してしまっても、公知日から1年以内であれば、新規性喪失の例外適用 を受けて出願することができます。自己の行為に起因して意匠が公知となった場合でも、新規性の喪 失の例外適用が認められています。また、意匠登録出願には、願書、意匠を特定した図面などが必要となります。

 意匠の出願から登録までの流れは、特許出願と基本的には同じですが、意匠の場合は、審査請求制度はなく、意匠出願をすれば、自動的に全て、実体審査がされます。そして、拒絶理由のない出願は、登録査定となり、拒絶理由のある出願は、拒絶理由通知が出され、意見書、手続補正書提出の機会が与えられ、再度、 特許庁が審査をします。

 なお、意匠の場合には、特許のように、出願公開制度がなく、登録されてはじめて公報に掲載されますので、出願が拒絶された場合に は、出願された意匠の内容が公報に掲載されることはありません。

出願フローチャート

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早期審査制度の利用


特許と同様 早期審査制度を利用することで、特許庁における審査を早めてもらい早期権利化を図ることが可能です。
但し、特許の場合に比べて利用できるケースが限られています。
詳しくは、特許庁のページ「意匠早期審査・早期審理制度の概要」を確認してください。



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