柳野国際特許事務所

意匠について

特許について
意匠法の目的

 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とします。


意匠とは

 物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるものをいいます。


意匠の登録要件

 意匠法では審査主義が採用されており、 意匠が登録されるためには、以下の1〜7の要件がクリアされていることが必要です。

1. 工業上の利用性があること
 工業上利用性とは、工業的生産過程において同一物が量産可能であることをいいます。工業上利用性が、登録要件の一つとされているのは、法目的(意匠法第1条)が、工業的生産の拡大を通じて産業の発達を図ることにある点を考慮したためです。 工業性のないものの例としては、天然物、サービス意匠、著作物、不動産を挙げることができます。

2. 新規性があること
 新規性とは、意匠が出願時において客観的に新しいことをいいます。既に社会に公開された意匠は、客観的に創作されたものではなく、物品の需要を増大させる新規な意匠を保護することにより、物品の生産拡大を通じて関連産業の発達を図ることができるからです。
(ただし、例外規定はあります。)

3. 創作非容易性があること
 創作非容易性とは、出願前に国内外の公知形状等に基づいていわゆる当業者が容易に創作できない程度の困難性をいいます。独占権の乱立による産業活動の阻害を防ぐためです。 創作容易な意匠の例として、置換の意匠、寄せ集めの意匠、配置の変更による意匠、構成比率の変更又は連続する単位の数の増減による意匠、公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合をほとんどそのまま表したにすぎない意匠、自然物並びに公然知られた著作物及び構造物等に基づく意匠、商慣行上の転用による意匠を挙げることができます。 なお、新規性(意匠法第3条第1項各号)と創作非容易性(意匠法第3条第2項)とでは、新規性が優先適用されます。

4. 先に出願された意匠の一部と同一又は類似でないこと
 意匠法第3条の2には、意匠公報に掲載された先願の全体意匠の一部と同一又は類似の後願の意匠である場合は登録を受けることができない旨が規定されています。これらの意匠は、何ら新しい意匠の創作でなく、保護価値がないためです。

5. 不登録事由に該当しないこと
 意匠法第5条には、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠(1号)、他人の業務に係る物品と混同を生じるおそれがある意匠(2号)、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠(3号)は、意匠登録を受けることができない旨が規定されています。

6. 最先の出願であること
 先願主義(意匠法第9条)とは、同一又は類似の意匠について異なった日に二以上の出願があったときは、最先の出願人のみが登録を受けることができる主義をいいます。重複登録を排除するための規定です。

7. 一意匠一出願の原則に違反しないこと
 一意匠一出願の原則(意匠法第7条)とは、意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならないことをいいます。ここで、物品の区分は、意匠法施行規則7条別表1に定められています。


意匠権の効力

 意匠権者は、業として意匠登録及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有できます。


権利期間

2020年4月1日以降の出願は、出願の日から最長25年となります。
2007年4月1日から2020年3月31日までの出願は、設定登録の日から20年になります。

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