意匠法 第3条第1項第3号 適用例
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意匠法 第3条第1項 工業上利用することができる意匠の創作をしたものは、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
1. 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
2. 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気回線を 通じて公衆に利用可能となった意匠 3. 前二号にあげる意匠に類似する意匠 工業所有権(産業財産権)法令集 より
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事件番号 | 原告意匠 | 判断 | 被告意匠 引用意匠など |
内容 | 判決概要 コメント |
「流体圧シリンダ」 |
「油圧シリンダー」 |
拒絶審決 取消訴訟 ↓ 審決取消 |
総評 | ||
「化粧用パフ」 |
「ゲルマニウムシリコンブラシ」 |
差止請求 損害賠償 ↓ 認容 |
総評 | ||
「人形」 |
(ホームページ意匠製作) |
無効審決 (成立) 取消請求 ↓ 審決取消 |
総評 | ||
「基礎杭」 |
「コンクリート杭」 |
拒絶審決 取消訴訟 ↓ 請求棄却 |
総評 |